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相続の遺産分割協議 2010/06/07

亡くなった方の遺産を相続するとき、どのように分けるか話し合うことを遺産分割協議といいます。

相続人が全員で遺産分割協議の話し合いに参加し、相続財産の内訳を決めていきます。

遺産分割協議がこじれてまとまらなかった場合は、どうすればいいのでしょう。

全ての相続人の合意が得られなければ、最終的に家庭裁判所に持ち込むことになります。

相続税の申告は10ヶ月という期限がありますから、遺産分割協議書を作って提出するので、いつまでも話し合ってばかりはいられません。

被相続人が遺言状を残していれば、指定分割と呼ばれる、遺言状の内容に基づいた分割をすればいいだけです。

遺言状がない場合でも、法定分割と呼ばれる、民法に基づいた分割もスムーズに話し合いを進めることができます。

協議分割と呼ばれる方法は、全ての相続人が納得するのであれば、法定分割にも指定分割にもしばられる必要はないというものです。

相続税の優遇措置を受けるためには、遺産分割協議が終了していないといけませんから、早めに遺産分割協議で合意がまとまることが全員のためです。

遺産分割協議がまとまらずに家庭裁判所に持ち込まれると、審判分割や調停分割を行うことになります。


換価分割 2010/05/12

換価分割とは、相続財産の全部または一部を売却して、その代金を各相続人の相続分に応じて配分する方法です。資産のほとんどが不動産であるなど、相続する財産が極端な場合には現物分割ではうまく分けることができません。このようなときに便利なのが換価分割です。

たとえば時価9,000万円の不動産を相続人A、B、Cの3人で相続する場合(法定相続分は1/3ずつとします)、換価分割にすると不動産を売却後に、A、B、Cが3,000万円ずつの金銭を受け取ることとなります。これは相続税額の取得費加算を相続人全員で利用できるためです。

代償分割後に売却した場合には、取得した人が負担した相続税の分しか相続税額の取得費加算の適用を受けることができませんが、換価分割の場合は相続人全員で売却したことになるため、取得費に加算できる相続税額を無駄にすることはありません。ただし、相続税の申告期限から3年以内に売却することが要件となっているので注意が必要になります。


相続財産 2010/04/13


相続財産になるものには、次のようなものがあります。
・金銭・有価証券――現金、預貯金、有価証券、生命保険金、退職金など
・不動産――土地、建物など
・動産――貴金属、宝石、自動車、美術品など
・権利・義務――借地権、借家権、特許権、著作権、ゴルフ会員権、債券、債務など
 生命保険金(被相続人が保険料を負担していた場合)は、ふつう受取人を指定しているので、他の相続人と分配する必要はありませんが、課税対象にはなりま
す。
 相続財産にならないものには、次のようなものがあります。
・権利・義務――親権や養育費の請求権、身元保証など
・祭祀具――墓地、墓石、仏具など 
 墓地、墓石、仏具など、祖先をまつるものは、遺族に引き継がれるものですが、課税対象にはなりません。ただし、投資を目的に購入した高価な仏像・仏具などは、課税対象となります。
〇マイナスの財産も相続の対象になる
 上に挙げたように、借金などの負債を返済する義務(債務)も、相続財産として扱われます。債務には、被相続人の借金やローンのほか、所得税や住民税、固定資産税、公共料金などの未納分も含まれます。

弁護士と相続 2010/03/17

遺言の内容への異議や、遺産分割での揉め事など、争いごとや複雑な法律問題が生じた場合、法律的な視点から現状を把握して解決へと導いてくれるのが弁護士です。

弁護士に依頼するのが望ましいケースとしては、次のような場合が挙げられます。

まず、他の相続人に弁護士がついている場合です。また、遺言の内容に納得がいかない場合や、遺産分割の折り合いがつかず争いになった場合や遺産を独り占めされている場合など、トラブルが発生した場合も相談するとよいでしょう。
また、遺産分割の話し合いに一切応じようとしない場合も、話が進むことがあります。

法定相続分以上に遺産を相続する権利(寄与分)があるはずなのに認めてもらえない場合や、生前に相当援助してもらった相続人と、同じ相続分では納得がいかない場合なども弁護士に相談するのが解決の早道です。

相続放棄の期間が過ぎてしまったが相続を放棄したい場合や、負債がありそうなので限定承認を考えている場合も相談してみることが必要です。

弁護士を依頼するメリットのひとつは、相手との交渉を代行してくれるため、直接嫌な思いをしなくて済むことや、裁判を視野に入れた戦略的な示談交渉が望めるところにもあります。
費用は事務所によって異ななりますが、裁判や保険によってまかなわれることも多いので、まずは相談してみることです

相続費用

相続時にかかる費用は、当然のことながら相続する総額によって変わってきます。

相続税の税率が変わってくるのはもちろんですが、相続する遺産が大きい場合はその手続きを専門家である税理士に依頼するのが一般的です。
したがって、税理士へ支払う報酬も費用にいれなくはいけません。

参考になる書籍も発行されていますし、ネット上で相続時の費用概算シミュレーションシートを準備しているサイトもあります。

概算シートのボックスに必要項目の金額を入力していきます。

項目は「金融資産」「土地」「貸地」「建物」「株」「生命保険収入」「退職金・報奨金」「貴金属」「書画骨董」そして「相続人の人数」です。

数値が自動計算され、別欄に税理士報酬額の概算が出ますがあくまでも概算です。

概算に含まれていない物納・延納時の諸手続費用、消費税、測量費用、鑑定費用が別途必要になります。

また、東京税理士会の報酬規定が平成14年3月で事実上廃止され、税理士の報酬が自由化されていますから、税理士次第で金額が変わってきます。

見積もりは無料でやってくれるところがほとんどですから、いくつかの会計事務所に正式な見積もりを依頼してみましょう。

代償分割

代償分割とは遺産分割の方法の一つで、一人が遺産の大半、もしくは全部を取得する代わりに、他の相続人に対して自らが所有する財産を渡すという方法です。一人が相続した方が好都合な時にわざわざ財産を細分化すると複雑になってしまうケースや、逆に住居くらいしか財産がなく相続が現実的に難しいという場合によく利用される制度です。

代償分割にはデメリットもあります。代償を払う側からすれば相続税だけでなく、さらに代償として支払うお金が必要となります。遺産自体が増えるわけではないので、代償金の支払いは経済的に大きな負担となってしまうのです。また、受け取る側にも注意が必要です。例えば、不動産という形で代償を受け取った場合には譲渡所得税の対象となります。

代償分割による遺産分割が決定すると、代償金が支払われない場合でもそれを理由として遺産分割をやり直すことは出来ないとされています。ですから、お金を支払ってもらう場合には家庭裁判所や簡易裁判所に調停の申し立てをするか訴訟を起こす必要があります。それでも支払われない場合、強制執行手続きを執る必要があります。

しかし、先ほども述べたように代償を払う側には大きな負担が掛かっています。ですから、簡単に訴訟や調停を起こして人間関係に亀裂が走ってしまう前に、経済状況などを考慮して財産を取得した相続人の方と話し合いをすることが大切ではないでしょうか。


退職手当等の相続について


被相続人が在職中に死亡し、本来受け取るはずだった退職金や功労金など退職手当金等と呼ばれる給与を遺族が受け取る場合、被相続人の死亡から3年以内に支給される事が決定したものについては相続税の対象となります。しかし、退職手当金等については一定額までは非課税とされます。具体的な金額は500万円×法定相続人の人数によって算出できます。退職手当金等の合計額が非課税とされる金額を上回らない時は相続税を支払う義務は発生しません。なお、法定相続人が受け取る場合に限って税の一部が控除されるのであって、例えば遺言によって法定相続人以外が受け取った場合には適用がされません。

退職手当金等の受け取りを相続税上の観点から見た時には少し注意が必要です。多くの会社では就業規則に死亡退職金については相続財産とはみなさないという旨が記載されていますが、一部の会社ではそういった規定がないことがあります。この場合、死亡退職金は未払賃金であり、本来故人が取得すべき財産だったとして相続財産に含まれるという考え方がされます。また、必ずしも現金で支給されるとは限らず、中には現物が支給されるケースもあります。このような場合でも相続財産として計上するため、現金をあまり持っていないのに相続税を支払う義務が発生してしまう可能性もあるのです。


相続放棄


相続放棄とは遺産の相続を放棄することを言います。この制度は被相続人に借金が多く、相続することで相続人が借金をしてしまう場合や、相続によって生活において不便が生じる場合に利用されます。相続放棄をするためには、相続が開始されている事を知ってから3か月以内に被相続人の最後に居住していた地域の家庭裁判所に申し出をしなければなりません。しかし、どの程度資産や負債があるのかをすぐに調べられない場合があります。そういった時は家庭裁判所に延長してほしい旨を伝えれば6か月以内に放棄するかどうかを決めればいいという事になります。なお、相続放棄は相続開始前に行うことはできません。

相続放棄は周囲への影響や家庭裁判所で手続きを行うこともあって原則として撤回できません。もし、借金が多いと思っていたため相続放棄をしたとしても、計算してみたら実は資産の方が多かったという場合でも撤回は許されないのです。しかし、稀に相続放棄が撤回できるケースもあります。被相続人が連帯保証人で、生前は弁済していたわけでもなく、さらに被相続人が死亡した後に本来の債務者が破産などをした時に請求された場合に相続放棄を認める判決がされています。これは相続人が相続財産を認識してから3か月以内という解釈がされたのです。しかし、極めて稀なケースであるので、相続を承認するか放棄するかはよく考えて行うようにしましょう。


相続財産の相続税評価について


相続税を算出する時に基準となるのが相続税評価額です。この額は公示価格の8割が目安とされています。公示価格とは国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日の土地の価格を審査、3月下旬に公表するもので、一般的な土地取引において目安となる価格です。

具体的な算出方法は公示価格などを基に道路ごとに国税局長が決定した路線価を採用する方式と固定資産税評価額に基づいて計算される倍率方式があります。また、貸し借りをしている土地の場合には以上の価格の30%か40%(地域による)を掛けて計算します。

建物の評価は固定資産税評価額がそのまま計上されます。また賃貸の建物の場合は土地と同様、30%か40%(地域による)を掛けた額が評価額となります。通常、建物にかかる固定資産税評価額は鉄筋の建物で70〜80%、木筋の建物で40〜50%と言われています。

預貯金の場合、課税される時の残高がそのまま評価額になります。定期預金については利息も含めて計算されます。現金の場合もそのまま評価額とします。このように現金や預貯金は土地や建物と比べて相続税評価額が減少することがないため、相続税の節税という観点から見ると得策とは言えません。しかし、相続税の支払いは現金で行われるため、確実に相続税が発生する事が分かっている場合はある程度現金や預貯金という形で財産を残しておいた方が良いという事も考えられます。



相続事案を税理士に依頼するメリット


近年、例えば相続登記のように、相続に関する財産処分を自ら行う方が増えているようです。ですが、遺言がない限りは遺産分割をしなければならず、さらにその分け方や財産の取得者によって相続税が変わってきます。さらに、被相続人が亡くなってから10か月以内に相続税の申告を行わなければなりませんが、土地やその他の財産の評価が複雑という問題があります。評価の仕方によっては相続税を何百万円も余分に過払いしてしまったというケースもありますので、税理士に相談するのが一般的です。

税理士は相続に関する業務において主に以上に挙げた2点について請け負います。その際の報酬は税理士会が決めた基準が決まっています。相続税の評価額の大体0.5~1%が報酬となります。また、相続を専門とする池袋の税理士もいます。先ほども述べたように相続税は遺産分割の仕方や財産評価の仕方によって納税額が大幅に変わることがあります。また事務所によっては司法書士と合同で業務を行っている場合もあるため、相続登記なども一括して行ってくれるところもあります。どこの税理士に頼んでも同じというわけではなく、相続事案を多く請け負っているかどうかという専門性や不動産登記などその後に掛かる手間などを考えて適切な事務所を選ぶようにしましょう。


遺産分割方法(現物分割)


遺産分割の中でも最も一般的な方法として現物分割があります。これは、土地は相続人Aが、家屋は相続人Bが、というように現物のまま相続を配分するという方法です。

しかし、この方法では相続する財産によって法律で定められた相続の割合と一致しないことが多々あります。ですから、現物分割に加え、代償分割によって調整を行ったり換価分割によって公平な相続の分割を行ったりする事が一般的です。さらに、土地や家屋の現物分割は実際の生活において不便な財産を相続することになってしまう恐れがあります。例えば土地を分割する場合に、道路と面しておらず宅地として利用できない土地を相続せざるを得ないというケースや、土地面積が狭く実用的ではないといった問題があります。また、建物は実質分割不可能な財産ですから、相続の割合に応じた分割というのは出来ないことが実情です。一部の特殊なケースとして、家の中に仕切りを作り分割したという判例もありますが、極めて稀な例だと言えるでしょう。

現物分割はシンプルな方法であり、相続人の数が少ないほど分かりやすく、相続もしやすい方法です。ただし、現物分割だけでは相続に関するトラブルが多発してしまう恐れがありますので、代償分割や換価分割という考え方も含めて相続人全員が納得できる遺産分割をすることが大切です。


未成年の相続問題


例えば夫婦と子供の家族で夫が死亡してしまったというケースがあります。相続人となる子が未成年である場合、遺産分割の際には注意が必要となります。相続は債権や債務を取得する法律行為に該当するため、法定代理人(一般的には親)が未成年の代理をするか、同意をしなければ相続が出来ません。

しかし、遺産分割協議によって妻と子が相続財産の配分方法について話し合うという場合、未成年には法律行為を行う権限がないため、実質的に妻が単独で遺産分割を行えるということになってしまいます。それでは子の相続権が侵されてしまいかねません。そこで、法律では家庭裁判所に特別代理人を選任するように請求しなければならないと定めています。特別代理人には相続人でない親族が選任されたり、弁護士が選任されたりするといった例もあります。子が一人であれば一人の特別代理人と二人で、二人であれば二人の特別代理人と三人で遺産分割協議をする事になります。

このようなケースで妻が未成年の子を代理したとすると利益相反行為に該当します。実質的に妻が全財産を管理するという結果になったとしても、特別代理人を選任して遺産分割協議を行わない場合は未成年の子が成人後にその行為を追認しない限りは無権代理行為として無効となります。ですから、相続の際には家庭裁判所に必ず届出をする必要があります。



遺言書の作成


あなたにもしもの事があった時、特定の人に特定の財産を残す方法として遺言があります。例えば内縁の妻や非嫡出子のように相続権を持たない、相続される割合が少ない相続人に対しても自由に遺産を与える事が出来ます。遺言は適切な方法や条件のもとで作成すれば強制力を持った文書となります。

しかし、先ほども述べたように遺言は民法に従って作成しないと、法的な効力を持たない文書になってしまいます。例えば、正式な作成日を記入しなかったり印鑑を押し忘れたり立会人がいなかったり夫婦のように複数名が遺言を残した場合や、家庭裁判所がチェックする前に封筒を開封してしまった場合などは無効となってしまいます。他にも民法によって様々な規定がされています。遺言は新しく作成することで内容の変更をしたり、遺言自体の撤回を自由に行ったりすることが出来ます。

また、遺言には条件を付けることもできます。例えば、老後の介護をしてくれた人に遺産を全部与えるというケースは時々聞いた事があると思います。他にも、これは法的な強制力を持ちませんが、お墓や仏壇の管理などをどのように行うかを決める事も出来ます。自分が亡くなった後のことなんてあまり考えたいことではないと思いますが、大切な人の今後の人生のためにも遺言書の作成は大切なことではないでしょうか。



遺留分と遺留分減殺請求


遺言は全くの他人に全財産を与えることが出来るため、被相続人がそのような遺言を書いた場合、残された家族には財産が残らないという恐れがあります。そこで、特定の法定相続人には遺留分という制度によって最低限の財産分与を主張する権利が法律で認められています。遺留分が与えられる資格があるのは配偶者、子、孫およびその代襲者(相続人の子や被相続人の甥や姪を指します)、両親や祖父母などの直系血族です。前の配偶者の子にも遺留分の権利は認められています。ですから、法定相続と違い被相続人の兄弟姉妹に関しては遺留分の権利は与えられていません。

遺留分の計算方式は相続人が配偶者と子である場合、配偶者が1/4、子が1/4を子の人数分で割った額です。一般的な法定相続人であればそれぞれ1/2ずつなので、それに比べると遺留分として得られる遺産は少なくなっていることが分かると思います。

遺留分が侵害されている相続人は、侵害している相続人等を対象に侵害額を請求することが出来ます。これを遺留分減殺請求と言います。この請求をしなければ遺産を侵害している人が財産を取得することになります。例えば、遺言によって全財産を与えるとされている相続人が遺留分の権利を有する者を無視して財産を取得している場合にはこのような法的手続きが可能です。


相続基礎控除 2010/08/03

相続税は、財産を相続するすべての人が決算するわけではなく、相続財産(プラスの相続財産−マイナスの相続財産)の価格を評価した課税価格から、基礎控除額を引いたものに対してかかります。これは、生活に必要な一般的な住居や、それほど多くない預貯金などの財産にまで税金をかけるのは酷だという考え方によります。
 基礎控除額は基本的に5千万円に法定相続人の数×1千万円となります。
 したがって、被相続人の財産が基礎控除額以下の場合、相続税は払う必要はなく、また、相続税の申告をする必要もありません。
 このように被相続人の財産が基礎控除額を超えると相続税がかかることになりますが、財産から基礎控除額を差し引くことができるので、その差し引いた分、相続税が少なくなり、また、基礎的、一般的な資産には税評価が低めに設定されていますので、実際に相続税を納めなければいけないほどの財産を相続する人というのは現実には多くありません。
 例えば、亡くなった人に配偶者と子供が3人いれば、5千万円+(1千万円×3)=9千万円までの財産には、相続税がかかりません。

仮に1億円の財産があれば1億円−9千万円で1千万円に対してのみが相続税の対象になります。

相続税申告のスケジュール

平成22年9月1日

遺言は全くの他人に全財産を与えることが出来るため、被相続人がそのような遺言を書いた場合、残された家族には財産が残らないという恐れがあります。そこで、特定の法定相続人には遺留分という制度によって最低限の財産分与を主張する権利が法律で認められています。遺留分が与えられる資格があるのは配偶者、子、孫およびその代襲者(相続人の子や被相続人の甥や姪を指します)、両親や祖父母などの直系血族です。前の配偶者の子にも遺留分の権利は認められています。ですから、法定相続と違い被相続人の兄弟姉妹に関しては遺留分の権利は与えられていません。

遺留分の計算方式は相続人が配偶者と子である場合、配偶者が1/4、子が1/4を子の人数分で割った額です。一般的な法定相続人であればそれぞれ1/2ずつなので、それに比べると遺留分として得られる遺産は少なくなっていることが分かると思います。

遺留分が侵害されている相続人は、侵害している相続人等を対象に侵害額を請求することが出来ます。これを遺留分減殺請求と言います。この請求をしなければ遺産を侵害している人が財産を取得することになります。例えば、遺言によって全財産を与えるとされている相続人が遺留分の権利を有する者を無視して財産を取得している場合にはこのような法的手続きが可能です。


決算公告

平成22年10月5日
決算公告とは、決算で作られた賃借対照表及び損益計算表を株主総会で承認を受け公告することです。
これは法律で遅滞なく公告することが義務付けられています。

決算期は3月の企業が多く、株主総会が開かれる6月に決算公告も行われます。
新聞での公告では、日本経済新聞への掲載が多いです。

大きな企業では損益計算表の公告も行わなければなりません。

公告を行わなかったとき、不正の公告を行ったときは代表者等の役員が100万円以下の罰金が発生します。

2001年の商法改正により、自社Webサイトに貸借対照表及び損益計算書を5年間継続して掲載することにより、決算公告に代えることができる「電磁的方法による決算公示」が認められました。


キャッシュフロー計算書

平成23年3月29日
キャッシュフローは、現金や短期間で容易に現金化できるもの(現金同等物といいます)の流れのことを指します。
具体的には、当座預金、普通預金、定期預金、公社債投資信託などのキャッシュの動きのことを指します。
キャッシュフローと計算書とは、どのくらいのキャッシュが会社に流入し、どのくらいキャッシュが会社から流出したか、会社の会計を報告する財務諸表という書類の一つです。

ある一定の期間(主に1年間)に現金や現金と同等とされるものがどれだけ増減したのか、また収入や支出などを営業活動・投資活動・財務活動ごとにわけて表示するものです。
財務諸表には他に貸借対照表と損益計算書がありますが、それらの財務諸表とキャッシュフロー計算書の金額は必ずしも一致しません。

キャッシュフロー計算書では、会社の事業活動区分を、『営業活動』、『投資活動』、『財務活動』の3つに区分して表示されます。

利息を受け取ったとき(利子所得)

平成23年5月11日
1 利子所得とは
 利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。

2 所得の金額の計算
 利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額となります。

3 税額の計算方法
 利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。

4 利子所得の非課税制度
 利子所得には、次のような非課税制度があります。

(1) 障害者等の少額貯蓄非課税制度
 この非課税制度には、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(いわゆるマル優)、障害者等の少額公債の利子の非課税制度(いわゆる特別マル優)があり、それぞれの元本の額が350万円までの利子等について非課税とされます。
これらの制度を利用できる人は、豊島区に住所を有する個人で、遺族年金を受け取ることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など、一定の要件に該当する人に限られています。
 なお、障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度は、郵政民営化に伴い廃止されました。
 ただし、郵政民営化前に非課税の適用を受けて預入された一定の郵便貯金の利子については、満期(又は解約)までの間、引き続き非課税とされています。

(注) 郵政民営化後(平成19年10月1日以降)においては、郵便貯金の利子については、障害者等のマル優の適用対象とされています。
(2) 勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子非課税制度
 勤労者財産形成促進法に基づくいわゆる財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄について、両方の貯蓄の元本の額の合計が550万円までの利子等について非課税とされます。
 この制度を利用できる人は、国内に住所を有する勤労者で一定の要件に該当する人に限られています。

5 非課税とされる利子
 納税貯蓄組合預金の利子、納税準備預金の利子やいわゆる子供銀行の預貯金等の利子については、非課税とされています。



金融類似商品と税金

平成23年6月14日
金融類似商品の収益については、一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。
 源泉分離課税の対象となる金融類似商品の収益などは、次の六つです。

1 定期積金の給付補てん金

2 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金

3 一定の契約により支払われる抵当証券の利息

4 貴金属などの売戻し条件付売買の利益
 例えば、金投資口座の利益など

5 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益
 例えば、外貨投資口座の為替差益など

6 一時払養老保険や一時払損害保険などの差益(保険や共済の期間が5年以下のもの、又は保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益に限ります。)

 上記1から6までの収益については、他の所得と合算して確定申告する必要はなく、また、扶養親族などに該当するか否かを判定するときの合計所得金額からも除かれます。



収用等により取得する各種補償金の所得区分
平成23年7月11日

個人が土地等を収用等されることにより取得する補償金には、いろいろな名目の補償金がありますが、これらの補償金は課税上、次のように分類されます。

1 収用等された資産の対価となる補償金:対価補償金

2 資産を収用等されることによって生ずる事業の減収や損失の補てんに充てられるものとして交付される補償金:収益補償金

3 事業上の費用の補てんに充てるものとして交付される補償金:経費補償金

4 資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付される補償金:移転補償金

5 原状回復費、協力料などの補償金:その他の補償金

 これらの補償金のうち収用等の課税の特例の適用がある補償金は、原則として、対価補償金だけですが、課税上の取扱いは、次表のとおりです。

補償金の種類 課税上の取扱い
対価補償金  譲渡所得の金額又は山林所得の金額の計算上、収用等の場合の課税の特例の適用があります。
収益補償金  その補償金の交付の基因となった事業の態様に応じ、不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
 ただし、税理士の確認を受けた場合で建物の対価補償金がその建物の再取得価額に満たないときは、収益補償金のうちその満たない部分を対価補償金として取り扱うことができます。
経費補償金 (イ) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金は、その補償金の交付の基因となった事業の態様に応じ、不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
(ロ) 収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産(たな卸資産を除きます。)について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金は、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
 ただし、事業を廃止する場合等でその事業の機械装置等を他に転用できないときに交付を受ける経費補償金は、対価補償金として取り扱うことができます。
移転補償金  その交付の目的に従って支出した場合は、その支出した額については各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入されません。
 その交付の目的に従って支出されなかった場合又は支出後に補償金が残った場合は、一時所得の金額の計算上、総所得金額に算入されます。
 ただし、建物等を引き家又は移築するための補償金を受けた場合で実際にはその建物等を取り壊したとき及び移設困難な機械装置の補償金を受けたときは、対価補償金として取り扱うことができます。
 また、借家人補償金は、対価補償金とみなして取り扱われます。
その他対価補償金の実質を有しない補償金  その実態に応じ、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
 ただし、改葬料や精神的補償など所得税法上の非課税に当たるものは課税されません。



土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額
平成23年8月11日

法人が建物の敷地を建物とともに取得した場合又は自社の土地の上
にある借地人の建物を取得した場合で、その取得後おおむね1年以
内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊し
て土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取
壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額(廃材の処分によって得た
金額があるときは、それを控除した金額)は、その土地の取得価額に
算入することとされています。
 しかし、初めは建物を事業に使用する目的で取得したが、その後や
むを得ない理由が生じたことにより、その使用をあきらめなければならな
いような場合には、その取得後おおむね1年以内にその建物を取り壊
したときであっても、その建物の帳簿価額と取壊費用の合計額は、土
地の取得価額に含めないで、取り壊したときの損金の額に算入すると
会計事務所のホームページで紹介されています。



為替差損益の取扱い
平成23年9月16日

外貨建ての取引の売上金額や仕入金額の円換算は、為替予約があ
る場合を除き、原則として売上げや仕入れとして計上する日の電信売
買相場の仲値によることとされています。
 このため、これらの売上金額が入金された場合や、仕入金額を支払
った場合には、売上げや仕入れに計上した日と実際に円貨で決済した
日との為替レートの差により、いわゆる為替差損益が発生します。
 外貨建取引に伴う消費税の取扱いにおいては、原則として資産の
譲渡等を行った日又は課税仕入れを行った日の電信売買相場の仲
値で換算した円貨による金額を売上金額又は仕入金額とすることにな
り、決済時との差額は調整する必要はありません。
 また、製造業者等が商社等を通じて行った輸出入取引において発
生する為替差損益の一部又は全部を製造業者等が最終的に負担
等することになっている契約、いわゆるメーカーズリスクにより発生する計
上時と決算時との差額は、実質的に為替差損益となりますから、資産
の譲渡等の対価の額又は課税仕入れの対価の額に含まれません。



課税権の期間制限と徴収権の消滅時効

平成23年10月5日

都税の課税や更正・決定が無制限に過去にさかのぼってされたり、納
め忘れた税金を相当の年数を経過して催告されたりすることがあると、
納税者はいつまでも不安定な状態に置かれることになります。

 そこで、課税や徴収を一定期間に行わないと、その権限がなくなって
しまう制度が設けられています。



かぜ薬の購入費用


平成23年11月7日

【照会要旨】

 薬局や薬店などで市販されているかぜ薬は、医療費控除の対象に
なりますか。

 医師の処方や指示がある場合に限られますか。

【回答要旨】

 医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。

 医薬品の購入費用は、治療や療養に必要なものであって、かつ、そ
の病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金
額であれば、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207
条)。

 したがって、かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費
用は、医師の処方や指示がなくても、医療費控除の対象となります。



海外旅行に係る経済的利益


平成23年12月21日

【照会要旨】

 創立100周年記念行事の一環として営業成績が顕著な従業員を
抽選で次のような海外旅行に招待することとしていますが、これにより
従業員が受ける経済的利益はどのように取り扱われますか。

1 対象者 20人

成績優秀者(約2,000人が該当)を対象として抽選を行い、これに当選
した者

2 費用 約30万円(4泊5日の海外旅行)

(注) 旅行に招待する者を抽選という方法で決定することとしています
が、これは、従業員間の過当競争を防止するためです。

【回答要旨】

 給与所得に該当します。

 旅行に招待する者の選定を抽選という方法で行うことからすると、そ
の旅行に招待されるか否かは偶発的ですが、その旅行の抽選対象者
である成績優秀者は所定の業績を挙げた者に限られており、その旅
行に招待する者の抽選方法が偶発性を有しているとしても、これにより
受ける経済的利益は勤務の対価としての性質を有しているものと認め
られます。



借地権部分の分割申告

平成24年2月7日

【照会要旨】

1 甲は、丙に貸付けている土地を、更地にして引渡すことを条件に、
歯科税理士に10億円で売渡す旨の契約を締結しました。

2 甲は丙に立退きを要求しましたが丙がこれに応じないため、土地の
引渡しは行われていません。

3 甲は、上記土地の譲渡について、底地部分のみを底地割合により
4億円で譲渡したものとして、契約ベースにより申告しました。借地権
部分は、丙が立ち退きがないため取得してないとの理由で申告してい
ませんが、このような申告は認められますか。

【回答要旨】

 分割した申告は認められません。一つの契約に基づく譲渡について
は、収入することが確定した一の年分の所得として課税されることにな
るため、部分的に契約ベース、引渡ベースを適用することは認められま
せん。



源泉所得税に相当する金額の扱い

平成24年3月19日

【照会要旨】

 A市は、アメリカ在住の甲(非居住者)が日本国内に有する土地を収
用事業のために5,000万円で買い取りますが、甲は代替地の取得を
希望していることから、その対償に充てるための土地として乙の所有地
を取得し、これを甲に交付します。

 しかし、A市には甲への土地の対価の支払いについて源泉徴収義務
が課せられている(10%、500万円)ため、A市が対償地の提供者であ
る乙に支払うべき対償地の対価が500万円不足することとなります。

 そこで、A市は、甲から500万円を徴収し、これを源泉徴収税額とし
て納付するとともに、甲の土地の買取価額に相当する5,000万円で乙
の土地を対償地として取得し、これを甲に交付する事としたいと考えて
います。

 この場合、甲と乙の譲渡所得に係る特例の適用関係は次のように
なると考えてよいでしょうか。

 甲のA市に対する土地の譲渡のすべてについて租税特別措置法第
33条の2が適用される。

 乙のA市に対する土地の譲渡のすべてについて租税特別措置法第
34条の2(1,500万円控除)が適用される。

【回答要旨】

 照会意見のとおりで、差し支えありません。



相続時精算課税適用者の相続人

平成24年4月10日

【照会要旨】

 長男A(美容室経営)は、父母から財産の贈与を受け、父母それぞ
れからの贈与について相続時精算課税の適用を受けていました。長
男Aの相続人は特定贈与者である父母だけですが、長男Aが特定贈
与者である父母よりも先に死亡した場合、長男Aの納税に係る権利
義務は承継されず消滅することになりますか。

【回答要旨】

 特定贈与者の死亡以前にその特定贈与者に係る相続時精算課
税適用者が死亡した場合には、その相続時精算課税適用者の相続
人(包括受遺者を含み、その特定贈与者を除きます。)は、その相続
時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けてい
たことに伴う納税に係る権利又は義務を承継します。